2022年8月2日

市街化調整区域での建築について

こんにちは!高井商事です。

 

本日のタイトルですが、市街化調整区域での建築について です!

 

皆様は「市街化調整区域」というものをご存じでしょうか。

お家探しをしていると耳にしたことも有るかと思いますが、名古屋市ではあまり聞きなじみが無いかもしれません。

 

日本の国土は

・都市計画区域 ・都市計画区域外 ・準都市計画区域

とあり、都市計画区域の中でさらに

・市街化区域 ・市街化調整区域 ・非線引き区域

と分類されています。

 

この「市街化区域」「市街化調整区域」を簡単に説明すると、

「市街化区域」は現在、市街地を形成しているエリアや、今後概ね10年以内に積極的に開発や整備を行うことによって、住宅や店舗などを増やしていこうとするエリアになり、

「市街化調整区域」は、上記とは反対で基本的に「市街化を抑制」するエリアとなります。

 

この市街化調整区域の目的としては、家や工場などを乱立することによる自然破壊や国の農業面積の減少、様々な場所へライフラインを整える、維持するための資金分散などを抑制するためのものになります。

 

そして「原則」この市街化調整区域は建物の建築ができないのですが、つい先日稲沢市役所で教えていただいた例外をご紹介いたします!

なんと稲沢市では令和2年より、市街化調整区域内の指定された区域において

用途:住宅、兼用住宅

最低敷地面積:200㎡

最高の高さ:原則10m以下

3つをクリアすれば「誰でも」建築することが可能となっております!

 

このように各市町村において建築の要件や指定などがあるので参考になれば幸いです。

以上になります!参考ページも掲載しますのでよろしければ参考にしてください!

また次回もよろしくお願いします。

 

参考:稲沢市HP    指定区域地図