2021年11月27日
不動産売買における境界について
こんにちは!高井商事です。
本日のタイトルですが、不動産売買における境界についてです!
皆様は「境界」というものをご存じでしょうか?
不動産における「境界」とは、隣地との境目を記すもののことで、ご自身の土地と隣地との境目に、
コンクリートや金属、プラスチックなどでできた境界杭が設置されることによって、お互いの土地の範囲が分かるようになっています。
売買の際、境界が無い場合は、『隣地の方の所有物が自分の土地にはみ出ている』『自分の所有物が隣地にはみ出ている』などといったことが確認できず、後ほどトラブルに発展するケースがよくあるため、不動産売買においては境界の明示を行うことが一般的となっております。
また、元々設置されていても破損しているケース、紛失しているケースもありますが、個人が勝手に境界を復旧してしまいますとトラブルのもとになるため、「測量士」「土地家屋調査士」の資格を持っている専門家に依頼する必要があります。
皆様も一度ご自身のお住まいの境界を確認してみると、意外な形をしていることに気が付くかもしれませんね。
また、売却や境界のご相談はお気軽にお問い合わせください!
以上になります!また次回もよろしくお願いします。